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認定農業者とは

 

認定農業者制度とは

 

 認定農業者制度とは、意欲のある農業者が自らの経営を計画的に改善するために作成した「農業計画改善計画」を久留米市が認定し、その計画達成に向けた農業者の取り組みを久留米市、福岡県、JA、久留米市農業委員会が共同して支援する仕組みです。

 

そのメリットは?

 

 これまで久留米市は農業者の意欲を最大限考慮して認定農業者の認定を行ってきましたが、平成18年度よりスタートした品目横断的経営安定対策を始めとして認定農業者が国の交付金の対象になるなど、認定農業者の認定を受けることの意義がますます深まっています。

 

どうすれば認定農業者となれるでしょうか?

 

 久留米市では、以下のような認定農業者の認定基準を設けています。現在、久留米市田主丸町では121名(平成21年3月現在)の農家が認定を受け、このホームページで紹介するような、個性豊かで着実な農業を営んでいます。新たに認定を申請する場合には、下記へお問い合わせください。

久留米市認定基準
5年後の農業所得が次の目標金額を上回る計画であること
  ・一経営体あたりの現在の農業所得480万円以上。法人の場合は主な従事者の農業所得が380万以上。
  • 農業所得とは農業で得た収入(販売金額)から経費を除いた金額
2 経営規模の拡大、生産方式や経営管理の合理化、従事時間の削減など、農業経営の改善目標と目標達成に向けた取り組みが具体化された計画であること。
3 米を生産している場合は、生産調整の取り組みに参加していること。
4 家族経営の場合は、家族経営協定を締結するなど、年齢、性別問わず、農業者一人ひとりの力が発揮される計画であること。

お問い合わせ先

久留米市田主丸地域認定農業者協議会
久留米市農政部農政課 担い手育成推進室
田主丸総合支所 産業振興課
TEL 0943-72-2111
FAX 0943-72-0000

 


 

久留米市認定農業者認定要領

 

第一条  この要領は、農業経営基盤強化法に基づいて、自らの創意工夫により農業経営の改善を計画的に進めようとする者を市が認定農業者に認定し、その計画的な改善を関係機関等と連携して支援することを目的とする。
第二条  市が認定する対象者は、農相経営改善計画(以下、計画という。)を作成して認定を受けることを希望する市内に居住または経営の基盤を置いている農業経営を行う法人経営体または個人経営体(家族経営協定を締結した共同経営主を含む。)とする。
第三条  作成された計画の認定における基準は、次のとおりとする。
1 経営規模や所得、労働時間など自らの経営の現状を点検し、経営規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様等の改善など経営改善目標とその達成に向けた取り組みが具体化された計画であること。
2 市の定める農業経営基盤の強化に関する基本的な構想(以下、基本構想という。)に規定する年間労働時間(2000時間程度)、及び農業所得(主たる従事者470万円程度、または一経営体当たり600万円程度)の目標を掲げた計画であること。
3 前項に示す農業の所得の程度とは、80パーセントを下限とする
4 農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切な計画であること。また、米の生産調整において米の生産目標数量の達成を阻害する恐れのない計画であって、推進地区の合意を得た計画であること。
5 経営体が家族による経営の場合は、家族経営協定の締結を計画するなど経営改善を進める計画であること。
第四条  計画の認定を受けようとする者は、農業経営改善計画認定申請所(様式第1号。以下、申請書という。)に必要な事項を記入し、市長に申請するものとする。
第五条  市長は、前条の申請があった場合には、別表1に示す市、農業委員会事務局、県、申請者が関係する農業協同組合で構成する認定審査会で申請書を審査し、認定基準と照合した結果、認定が適当と認められた時は申請者に通知するとともに、農業経営改善計画認定書(様式第2号)を交付するものとする。
2 認定審査会は、申請書の内容によって持ち回りによる会に代えることができる。
第六条  市は、関係団体と協力し、認定機関の中間年となる3年目の認定農業者に対して、経営状況の報告を求めるものとする。また、必要に応じて、経営改善に対する指導を行うものとする。
第七条  認定の有効期間は、認定日から5年間とし、引き続き認定(以下、再認定という。)を希望する者は、有効期間の満了日より2ヶ月前までに申請書を再度提出するものとする。
2 再認定を希望する者の、直近の年間労働時間、農業所得の現状が、基本構想の目標値を下回る場合は、関係機関からの経営改善に関する指導会等を受講するものとする。
第八条  認定農業者が、認定の有効期間の途中にあって、認定基準を満たしていないこと、または認定基準を満たす見込みがないことが明らかになった場合は、市は改善指導を実施し、一定期間を経過しても改善が確認されない場合は、認定審査会において審査を行い、認定の取り消しが適当と認められた時は、認定の取り消しについて通知するものとする。
第九条  この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則  この要領は、平成18年10月1日より施行する。